第4【経理の状況】

1.中間財務諸表の作成方法について

  当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年内閣府令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(○年建設省令第14号)に準じて記載しており
ます。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1
編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。


2.監査証明について

  当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(令和7年4月1日から令和7年9月
30日まで)の中間財務諸表について、○○○○監査法人による期中レビューを受けております。


3.中間連結財務諸表について

  連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(○年内閣府令第28号)第5条第2項により、当社では、子
会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経
営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結
財務諸表は作成しておりません。

  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準        8.8%

売上高基準      8.8%

利益基準        8.8%

利益剰余金基準  8.8%