第5【経理の状況】


1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第28号。以
下「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準(以下「IFRS」という。)に準拠して
作成しております。


(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(○年大蔵省令第59号。以下「財
務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。


2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和6年4月1日から令和7年3月
31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の財務諸表について、AB
C監査法人による監査を受けております。

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を
  適正に作成することができる体制の整備について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成
することができる体制の整備を行っております。その内容は以下のとおりであります。

(1)会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応できる体制を整備するため、
公益財団法人財務会計基準機構に加入し、同機構及び監査法人等が主催するセミナー等に参加する等を行ってお
ります。

 

(2)IFRSの適用については、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の
把握を行っております。また、IFRSに基づく適正な連結財務諸表を作成するために、IFRSに準拠したグループ会
計方針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っております。